特許の「新規性の喪失」とは?

特許の申請を行いたいが、いつ申請すればいちばんタイミングがよいかわからない、という方は多いと思います。では、特許を開発した段階で「いつ申請すればよいのか」について詳しくお伝え致します。

いつ申請すればよいのか

 ずばり、特許というのは、「早いもの勝ち」です。

 他の人よりも先に申請したひとが、権利を請求することができるのです。ですから、「思いついたらすぐ申請」が一番いいのですが、現実的にはそううまくいきません。弁理士さんを探して、申請するまでに内容を精査したり、他の同じような特許がすでに登録されていないか調べることも必要です。

 では、現実的にどのようなタイミングで行うべきか、

 商品開発を例にしていろいろなタイミングを見ていきましょう。

新規性の喪失とは何か

 タイミングの話をするまえに、「新規性の喪失」とは何かをお伝えします。

新規性の喪失とは  商品の特許を申請するまえに、世の中に情報を出してしまった(インターネットで公開、プレスリリースした、雑誌に載せたなど)、テストマーケティング(販売)してしまった、場合、申請するまえに世に特許を含む商品が知られてしまっている場合、新規性を喪失している、といいます。

 今回、このことを踏まえたうえで、よりよいタイミングをみていきましょう。

タイミング①

 商品の試作品が完成し、他に同じような特許がないことも確認した段階まで終わらせました。そして、まだ商品の情報(ネットで情報拡散やプレスリリースなど)を公開していないし、販売(テストマーケティング)も行っていない。まだ、私しかこの試作品が完成したことを知らない(もちろん、試作段階で工場などへ依頼をおこなった場合は情報漏えいに気をつけましょう)、という場合、情報公開、テストマーケティングを行う前に、特許申請を行いましょう。

 こうすれば、新規性を失うこともありません。この申請のタイミングが一番理想です。

タイミング②

 商品の試作品が完成し、他に同じような特許がないことも確認した段階まで終わらせました。しかし、先に商品の情報(ネットで情報拡散やプレスリリースなど)を公開してしまい、販売(テストマーケティング)も行ってしまった場合。

 このときすでに新規性を喪失した状態にあります。しかし、「例外」として新規性を喪失した状態でも例外的に申請を認めてもらえるケースがあります。

新規性喪失の例外

 これは、新規性を喪失したときから6ヶ月以内に特許申請を行い、なおかつ、申請の30日以内に新規性喪失の救済制度を求める書面を提出して、許可が出れば申請が通ることがあります。これを、「新規性喪失の例外」といいます。

 商品を開発し、先に世の中の反応をみたくてテストマーケティングを行ったら、思いのほか反響がすごかったので、特許を申請した、みたいな場合でしょうか。

 このように、特許の申請といってもタイミングを間違えれば権利がなくなってしまうので注意が必要です。

ヘッドホンカバー完成形「EarTouch」!

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする